少子高齢化によるお墓の後継者問題や、お墓が確保できない「お墓難民」問題により、最近は葬儀や埋葬の仕方も多様化しています。
そこで注目を浴びているのがお墓がいらない埋葬法の散骨です。散骨は海や山で行われますが、ここでは海での散骨についてお話します。
海に散骨する意義とは
最近はさまざまな理由でお墓の確保や維持が難しい人々が増えています。 その中で注目を浴びているのが海への散骨で、多くのメリットがあります。
第一にお墓を建てない埋葬法なので、お墓の確保や維持にお金が不要で費用が安く済みます。第二にお墓が不要なので、継承者を必要としません。第三に生前に業者に依頼しておけば、身寄りがなくとも死後散骨してくれます。「母なる海」というように自然に還る意味でも散骨は魅力的です。
散骨とは
散骨とは、遺骨を墓地や納骨堂などに埋葬せずに、遺骨を原型が分からなくなるまで粉状に粉砕した後に海や山、空など墓地ではない場所にばら撒いてもらう葬送です。 散骨は故人が自然に戻る自然葬の一形態で、世界中の葬儀で普遍的に行われています。
海に散骨する際の基礎知識4つ
私たちは普段から人は死ねば必ずお墓に入るものだと信じ込んでいます。そのため海への散骨に対しての知識が圧倒的に不足しています。
まず散骨にはどのような種類があるのでしょうか。また、通常遺骨の埋葬には「墓埋法」という法律に則って行わなければならないため、散骨に法律的な制約があるか分かりません。さらに散骨をする際の注意点や費用もあまり知られていません。
ここでは散骨に関する基礎知識を4つご紹介します。
1:海への散骨の種類
海への散骨には海辺で散骨を行う沿岸散骨と、遠海に出て散骨を行う海洋散骨があります。同じ海へ散骨する葬送ですが、それぞれ特徴が異なります。沿岸散骨と海洋散骨でどのような違いがあるのか、詳しくお話します。
1:沿岸散骨
沿岸散骨とは、岬や浜辺、岩場などから海へ直接散骨する葬送です。日本は四方を海に囲まれているため海ならどこでも散骨できそうです。 しかし、条例で散骨を禁止している地域もあるので注意が必要です。
また、観光地や漁業権のある港や漁場の近くで散骨をすると風評被害の原因となり、損害賠償請求の対象になってしまいます。そのため、沿岸散骨を選択する際には、散骨する場所をよく吟味する必要があります。
2:海洋散骨
遠洋散骨は船などをチャーターするか業者に委託するなどして、公海上で散骨する葬送です。また、飛行機やヘリコプターなどで空から公海上に散骨してもらう方法もあります。 通常海洋散骨は風評被害を避けるため市街地や観光地から離れたた公海上で行われます。
しかし、自分が船をチャーターして海洋散骨を行う場合は、散骨する場所が漁業権のある漁場かどうか確認しておく必要があります。
2:海に散骨する際の許可・手続き
海に散骨することに法的な許可や手続きは必要ありません。「墓埋法」では遺骨は必ず自治体の許可を得た霊園などに埋葬しなければならないことになっています。しかし「墓埋法」は衛生管理上生まれた法律です。 憲法では基本的人権の一つに葬送の自由があり、法務省の見解では節度をもって行われる限り海への散骨は法律には触れません。
一方、海洋散骨で散骨業者に依頼する場合は、業者が指定する所定の手続きが必要になります。
3:海に散骨する際の注意点
海に散骨する場合は、遺骨は原型が分からなくなるまで粉状に砕かなければなりません。 仮に人骨とわかるような状態で散骨し、後に誰かにその遺骨が発見されたりすると刑法の遺体遺棄の罪で罰せられてしまいます。
また、散骨する人にとって故人の遺骨は愛しいものですが、赤の他人から見れば忌み嫌われる存在です。そのため、沿岸散骨などではできるだけがなく他人から見えない場所で行うのが肝心です。
4:海に散骨する際の費用
沿岸散骨で自分で散骨するのなら費用はタダです。 ただし遺骨を粉状に粉砕するのは、個人の力では一苦労です。粉骨のみを業者に委託すると2~4万円程度かかります。
海洋散骨では船をチャーターする必要があります。個人でチャーターすると30~50万円、海洋散骨業者が複数の参加者を募って合同で船をチャーターする場合は乗船1人あたり10万円前後かかります。。また、散骨自体を業者に委託すると費用は5万円程度です。
海に散骨する方法6つ
ここまでの説明で海への散骨がどのようなものかご理解いただけたでしょか。 では、実際に海への散骨を決めた場合にはどのような方法があり、どのように行えば良いのでしょうか。 ここでは具体的な海への散骨の方法を6つ詳細に説明していきます。
1:業者に依頼
散骨を選択する方で一番多いのは海への散骨を行ってくれる業者に依頼するパターンです。同じ葬送を生業にする霊園とは異なり、散骨に法的な制約がないように散骨業者も開業に行政の許可や申請は必要ありません。そのため多くの業者が参入して玉石混淆としています。
散骨業者はネットなどで容易に見つけることができます。しかし、利用する場合は複数の業者の内容を見比べ、電話などで直接業者に内容を確認した方が良いでしょう。
2:遠洋(公海)
散骨は他人に私有地では行うことはできません。しかし、船をチャーターし遠洋である公海で散骨すれば誰の許可を得る必要はありません。公海はどこの国にも属していないので、国際法上誰でも合理的な考慮で行っていれば使用の自由が認められています。そのため、自然葬である散骨も問題なく行えます
しかし、陸から公海まで200海里・370km以上もあるので船のチャーター代だけでもバカにならないので現実的に無理です。
3:砂浜や岩場
業者に依頼したり、船をチャーターして公海で散骨を行ったりするには多額の費用がかかります。できるだけ費用を掛けたくない人は、海辺の砂浜や岩場で散骨を行えます。ただし、住宅地や観光地の近くの砂浜や岩場での散骨は住民などの気分を害し、損害賠償請求の対象になってしまう場合があります。
砂浜や岩場で散骨を行う際には、できるだけ住宅地や観光地から離れたのないところで人に気づかれないように行ってください。
4:防波堤の先端
防波堤の先端も、海辺の砂浜や岩場と同じように散骨を行うことはできます。しかし人が行けるような防波堤はレジャーで釣りを楽しむ人も来るので、基本的に散骨に適している場所とは言えません。仮に防波堤の先端で散骨を行うにしても、人に気づかれないように行う必要があります。
5:漁船に乗せてもらう
漁船に乗せてもらって海洋に散骨することも可能です。漁船であれば数万円で乗せてもらえる場合があります。また漁船の漁師であれば、その地域の漁業権のある場所も理解しているので後々のトラブルに巻き込まれるリスクも軽減します。
6:フェリーで散骨
定期航路を持つフェリーであれば、船をチャーターするより乗船料が安く遠洋まで行けます。しかし、フェリーでの散骨は可能な限り避けてください。フェリーには他の乗客も多く乗っているので、一部の乗客から見れば散骨していることそれ自体で気分を害することに繋がり、トラブルの原因になります。
海への散骨を正しく理解しましょう
海への散骨は法律上、違法とも合法とも言えます。しかし、憲法の基本的人権の一つである「葬送の自由」で保障されていることなので、他人に私有地や漁業権のある領域以内で行い、他人に配慮して行えば海への散骨は誰でも行えます。海への散骨はさまざまなルールがあるので正しく理解した上で行いましょう。